島崎藤村|藤村記念館|文豪島崎藤村生誕地にたつ文学館|中山道馬籠宿|岐阜県中津川市馬籠

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設立趣意書・寄附行為

   

明治、大正、昭和の三代を通じての文学者のうち、島崎藤村の占める位置の群をぬいている事は、衆目の一致しているところである。
青年期は「若菜集」以後数編詩集によって、日本の詩神に新しいいぶきを与え、中年期「破戒」の名作により、伝来の封建思想の打破を敢行して人間本来の自由の姿を刻み、老境に入って円熟の筆、ついに「夜明け前」の大作を完成して、新旧思想の相剋の実態を画いて、人類の苦難の中に遠く灯る希望の光を指し示した。
上に述べた藤村の代表作はいうまでもなく、その他の秀作が永世不滅である事は何人も疑う余地がないが、わたくしたち、藤村と血縁あるもの、あるいは郷土を同じくするものは、藤村の生涯の所産が、わが国の文化財として久遠の生命を保つのみでは満足することができない。
ここに同士相寄って藤村出生の地を選び、人間藤村の生涯の記念となるものを保存して、後代の人々のために計る目的をもって財団法人藤村記念郷を設立する。
 
   
藤村記念郷代表者 島崎楠雄、安藤茂一は、第壱条に定むる目的のために、見積価格金七百四拾五万 九千弐百円の別紙目録記載の不動産、動産、並びに現金弐万八百五拾七円壱銭、基本財産として寄附し、財団法人藤村記念を設立し、ここに寄付行為を左のように定める。
   
 第壹章 目的及び事業 
   
第壱条 本財団法人は文豪故島崎藤村を記念するため藤村出生地、長野県西筑摩郡神坂村に営利を目的としない施設を経営し、なをそれに附帯する事業を行うことを目的とする。
   
第弐条 本財団法人は、その 目的達成のための事業を行う。
 一、藤村記念館の設置並びに経営
 二、藤村記念品の蒐集、保全、一般公開
 三、藤村出生地域の原型保全
 四、その他本財団法人の目的達成上必要と認めた事業
   
 第弐章 名称及び事務所 
   
第三条 本財団法人は財団法人藤村記念郷と称する。
第四条 本財団法人の事務所を長野県西筑摩郡神坂村に置く。
   
 第三章 役員 
   
第五条 本財団法人に左の役員を置く。
理事 拾名以内
右のうち一名を理事長、一名を常務理事とする。
監事 五名以内
評議員 若干名
顧問 若干名
第六条 理事及び監事は評議員中から選挙する。
理事長及び常務理事は理事の互選により決定する。
評議員は理事長が委嘱する。
顧問は理事会の決議により理事長が委嘱する。
第七条 理事又は監事は評議員を兼ねることができる。
第八条 理事及び監事の任期は四ヶ年、評議員の任期は参ヶ年とすると共に再任をさまたげない。
補欠者の任期は残任期間とする。
第九条 理事及び監事はその任期が満了しても、後任者が就職するまでは引き続きい在職するものとする。
第拾条 理事長は本財団法人を代表し、事務を統轄し、すべての会議を徴収してその議長となる。
常務理事は理事長を補佐し、常務をつかさどり、理事長事故あるいはその職務を代行する。
理事は理事長及び常務理事を補佐する。
第拾壱条 監事は民法第五拾九条の職務を行う。
   
 第四章  会議 
   
第拾弐条 会議は理事会及び評議員会の弐種とする。
第拾参条 左の事項は理事会の決議を経て理事長がこれを処理する。
一、資産に関する重要な事項
二、経費の予算及び決算
三、事業施行の規則の決定
四、其の他理事長の必要を認めたる事項
理事会の決議は理事の過半数の同意を得て決する。可否同数の時は議長の定むるところに依る。
第拾四条 理事長は時宜により文書で各理事の意見を聞いて理事会の決議に代えることができる。
第拾五条 評議員会は、本寄付行為の定める事項及び理事長の必要と認めたる重要事項を決議する。
評議員会は理事長の諮問に答え、重要事項について理事長に進言する事ができる。
第拾六条 評議員会に附議しなかればならぬ事項は次の通りである。
一、予算及び決算についての事項
二、寄付行為の変更についての事項
三、不動産の買入、又は、基本財産の財産処分についての事項
第拾七条 評議員会は全員の三分の一以上の出席をもって成立し、議事は出席員の過半数で決する。可否同数の時は議長の定むるところによる。
但し、第弐拾六条、第弐拾七及び第弐拾
八条に定める決議は評議員全員の過半数の同意がなくてはならない。
第拾八条 評議員会に出席することのできない評議員は、その議決権を他の評議員に委任することができる。この場合は出席者とみなす。
   
 第五章 資産及び会計 
   
第拾九条 本財団法人の資産は左の各号をもって構成される。
一、設立の日に設立者が寄附した財産
二、基本財産及び積立金よりの収入
三、寄付金品並びに交附金
四、事業収入
五、雑収入
第弐拾条 本財団法人の資産は理事長が管理する。
資産中、現金又は有価証券は確実な銀行、郵便局、又は信託会社に預け入れなくてはならない。
第弐拾壱条 本財団法人の目的を賛助して金品の寄附を申し込むものがあり、国又は地方公共団体から賛助金品の交付があった場合は理事会の承認を経てこれを受領する。
用途を指定されたものは、その指定に従って使用する。
第弐拾弐条 本財団法人の事業年度は毎年四月壱日に始り翌年三月参拾壱日に終る。
第弐拾参条 年度末に事業の剰余金があった時はこれを積立金とする。
第弐拾四条 積立金は、理事会の承認を経て本財団法人の目的のため使用することが出来る。
第弐拾五条 理事長は毎年度本財団法人の予算決算、その他重要事項について年度末後弐ケ月以内に評議員会に報告くしなくてはならない。
第弐拾六条 本財団法人の基本財産の法定並びに処分は、理事会及び評議員会の決議によって定める。
   
 第六章 寄付行為変更並びに解散 
   
第弐拾七条 本寄付行為は理事会及び評議員会の各三分の二以上の同意を得且つ長野県知事の許可を得なければ変更することが出来ない。
第弐拾八条 本財団法人は理事会及び評議員会の決議により文部大臣の許可を得なければ解散することができない。
解散の場合の残余財産は理事会と評議員会の決議を経た上、理事全員の同意を得且つ文部大臣の許可を得て処分することができる。
   
 附則  
   
第弐拾九条 この寄附行為施工についての細則は理事会の承認を経て別に定める。
第参拾条 本財団法人設立当初の理事長理事及び監事を下記の通り定める。
   
長野県西筑摩郡神坂村四弐五七番地 
 理事長 島崎楠雄 
長野県西筑摩郡神坂村四弐九参番地 
 常務理事 安藤茂一 
長野県西筑摩郡神坂村壱五弐九番地の弐 
 理事 松原常雄 
長野県西筑摩郡山口村参0六壱番地 
 理事 園原信夫 
長野県西筑摩郡神坂村参五九壱番地 
 理事 坂巻保太郎 
長野県西筑摩郡神坂村四弐八四番地 
 監事 原一平 
長野県西筑摩郡神坂村壱壱六九番地 
 監事 原表一 
長野県西筑摩郡神坂村四参弐弐番地 
 監事 末木利一 
   
 昭和弐拾五年八月弐拾日 
 昭和四拾五年四月弐拾七日一部変更 
 昭和五拾六年拾弐月弐拾五日一部変更
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藤村記念館
〒508-0502
岐阜県中津川市馬籠4256-1
TEL:0573-69-2047
FAX: 0573-69-2231
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【開館時間】
9:00~17:00
(12月~3月は~16:00)
(入館は15分前まで) 
【休館日】
*12月~2月の毎週水曜日
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<<一般財団法人藤村記念郷>> 〒508-0502 岐阜県中津川市馬籠4256-1 TEL:0573-69-2047 FAX:0573-69-2231